| 2.補助金 − 企業立地促進事業費補助金 |
企業立地促進事業費補助金
適用要件に適合する企業が本市に工場等を新設又は増設する場合には、「企業立地促進事業費補助金交付要綱」により補助金を受けることができます。
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| 区分 |
交付対象企業
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補助対象
経費
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立地場所
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補助額
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立地奨励
補助金
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雇用奨励補助金
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新
設
・
増
設
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| 1 |
製造業 |
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| 2 |
ソフトウェア業 |
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| 3 |
自然科学研究所 |
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| 4 |
工場の新設に伴う固定資産投資額が5,000万円以上で新規常用雇用者10人以上(最終計画20人以上)、増設にあっては固定資産投資額1億円以上で新規常用雇用者10人以上 |
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| 5 |
公害防止の措置がとられていること |
(知事認定企業) |
認定企業が工場等を新設及び増設する場合に要する次に掲げる経費
| 1 |
工場等の用地に取得及び造成に要する経費
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| 2 |
構築物等の建設に要する経費
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| 3 |
機械、設備等償却資産の取得に要する経費
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| 1 |
工場適地 |
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| 2 |
農工団地 |
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| 3 |
都市計画工業系地域 |
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| 4 |
県、市町村等が造成した工場用地 |
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当該対象経費の10分の2に相当する額以内の額。ただし、5億円を限度とする。
久慈地区拠点工業団地(以下この表において「工業団地」という。)に新設する場合にあっては、当該対象経費の10分の2に相当する額以内の額(5億円を限度とする。)に、用地費から当該用地費の10分の2に相当する額を控除して得た額の10分の2に相当する額を加えて得た額。ただし、この場合にあっては、
5億円を超えることができる)。 |
久慈市に住所を有し、6箇月以上雇用されている新規常用雇用者1人につき5万円以内の額 |
| 上記以外の場所 |
当該対象経費の20分の1に相当する額以内の額。ただし、1億5,000万円を限度とする。 |
新
設
・
増
設 |
同 上
(知事認定企業以外) |
認定企業が工場等を新設及び増設する場合に要する次に掲げる経費
| 1 |
工場等の用地の取得及び造成に要する経費 |
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| 2 |
構築物等の建設に要する経費 |
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| 3 |
機械、設備等償却資産の取得に要する経費 |
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| 1 |
工場適地 |
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| 2 |
農工団地 |
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| 3 |
都市計画工業系地域 |
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| 4 |
県、市町村等が造成した工業用地 |
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当該対象経費の10分の 1に相当する額以内の額。ただし、同一工場等に対し補助する額の限度額は1億5,000万円とし、分割して交付することができる(工業団地に増設する場合にあっては、当該対象経費の10分の1
に相当する額以内の額(1億5,000万円を限度とする。)に、用地費から10分の1に相当する額控除して得た額の10分の2に相当する額を加えて得た額以内の額。ただし、この場合にあっては、同一工場等に対し補助する額の限度額は1億5,000万円を超えることができるものとし、分割して交付することが出来る。
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| 上記以外の場所 |
当該対象経費の20分の1に相当する額以内の額。ただし、新設する場合にあっては1億5,000万円を限度とし、増設する場合にあっては同一工場に補助した額の合計が7,500万円を超えないときであって、通算して7,500万円を限度とし、分割して交付することができる。
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