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 久慈地区拠点工業団地と久慈港半崎工業区域は、岩手県の産業活性化のための「特定区域」として指定され、県税、市税や融資に関することなどについて優遇措置を受けられることとなりました。

融資及び補助金
 1.融資企業立地促進資金貸付制度

 工場等を新設又は増設するときは、「岩手県企業立地促進資金貸付要綱」に基づき県単独の低利融資が受けられます。

<融資対象となる資金使途>

  1. 工場用地の取得及び造成に要する資金
  2. 工場、構築物の建設及び取得に要する資金
  3. 機械・設備に要する資金
  4. 電力供給設備工事費負担金の支払いに要する資金

<融資の条件(平成18年3月20日現在)>

貸付期間 @ 10年以内(うち据置期間3年以内) 
A 15年以内(うち据置期間3年以内)
貸付利率 @ 年1.80%以内 A 年2.0%以内
取扱金融
機関
岩手銀行、東北銀行、北日本銀行、商工組合中央金庫盛岡支店、県内信用金庫の本店及び支店
信用保証 必要に応じて岩手県信用保証協会の保証を付す。
その他の
融資条件
取扱金融機関の所定の条件による。

 2.補助金企業立地促進事業費補助金
企業立地促進事業費補助金
 適用要件に適合する企業が本市に工場等を新設又は増設する場合には、「企業立地促進事業費補助金交付要綱」により補助金を受けることができます。
区分

交付対象企業

補助対象
経費

立地場所

補助額

立地奨励
補助金

雇用奨励補助金
















1  製造業
2  ソフトウェア業
3  自然科学研究所
4  工場の新設に伴う固定資産投資額が5,000万円以上で新規常用雇用者10人以上(最終計画20人以上)、増設にあっては固定資産投資額1億円以上で新規常用雇用者10人以上
5 公害防止の措置がとられていること



(知事認定企業)
認定企業が工場等を新設及び増設する場合に要する次に掲げる経費


1 工場等の用地に取得及び造成に要する経費
2 構築物等の建設に要する経費
3 機械、設備等償却資産の取得に要する経費
1 工場適地
2 農工団地
3 都市計画工業系地域
4 県、市町村等が造成した工場用地

 

当該対象経費の10分の2に相当する額以内の額。ただし、5億円を限度とする。

久慈地区拠点工業団地(以下この表において「工業団地」という。)に新設する場合にあっては、当該対象経費の10分の2に相当する額以内の額(5億円を限度とする。)に、用地費から当該用地費の10分の2に相当する額を控除して得た額の10分の2に相当する額を加えて得た額。ただし、この場合にあっては、 5億円を超えることができる)。
久慈市に住所を有し、6箇月以上雇用されている新規常用雇用者1人につき5万円以内の額
上記以外の場所 当該対象経費の20分の1に相当する額以内の額。ただし、1億5,000万円を限度とする。














同  上










(知事認定企業以外)
認定企業が工場等を新設及び増設する場合に要する次に掲げる経費


1 工場等の用地の取得及び造成に要する経費
2 構築物等の建設に要する経費
3 機械、設備等償却資産の取得に要する経費
1 工場適地
2 農工団地
3 都市計画工業系地域
4 県、市町村等が造成した工業用地
当該対象経費の10分の 1に相当する額以内の額。ただし、同一工場等に対し補助する額の限度額は1億5,000万円とし、分割して交付することができる(工業団地に増設する場合にあっては、当該対象経費の10分の1 に相当する額以内の額(1億5,000万円を限度とする。)に、用地費から10分の1に相当する額控除して得た額の10分の2に相当する額を加えて得た額以内の額。ただし、この場合にあっては、同一工場等に対し補助する額の限度額は1億5,000万円を超えることができるものとし、分割して交付することが出来る。

上記以外の場所 当該対象経費の20分の1に相当する額以内の額。ただし、新設する場合にあっては1億5,000万円を限度とし、増設する場合にあっては同一工場に補助した額の合計が7,500万円を超えないときであって、通算して7,500万円を限度とし、分割して交付することができる。


  起業・立地奨励補助金
 起業及び企業の立地を奨励するため、市外に住所又は事業所を有する方が市内に工場又は特定事業所(以下「工場等」という。)を新設又は増設する場合に土地又は建物(以下「施設」という。)の賃貸借に要する経費の一部を補助します。
対  象  者 ・市外に住所又は事業所を有する者で、本市に工場等を新設又は増設をするための施設について施設の所有者と賃貸借契約を締結しているものであること。
・工場等の新規常用雇用者の数が2人以上であること。
・工場等の施設に関し、必要な手続きがとられていること。
補助額及び期間等 補助対象者が施設の所有者との間で締結する賃貸借契約書で定める賃借料(敷金、権利金その他これに類する経費を除く。)の2分の1に相当する額以内の額 とする。ただし、賃借料1月当たり5万円を限度とし、補助金の交付の決定を受けた日の属する月から24月を限度とする。(年度毎に更新が必要となりま す。)
定     義 (1)工場 統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令の規定に基づき、産業に関する分類の名称及び分類 表を定める等の件(平成14年総務省告示第139号)に定める日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)に掲げる大分類F−製造業に属する事務所をいう。
(2)特定事業所 日本標準産業分類に掲げる小分類番号391ソフトウェア業及び小分類番号811自然科学研究所に属する事業所をいう。
(3)新設 市内に新たに工場等を設置することをいう。
(4)増設 市内に既存の工場等を有する者が、その工場等を拡張することをいう。
(5)新規常用雇用者 雇用期間の定めがなく新たに雇用される者であって、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の被保険者であるものをいう。

  雇用機会増大促進地域
 久慈市は平成20年3月まで「雇用機会増大促進地域」に指定されており、事業所の新設や整備に伴い、久慈管内に居住する求職者を雇い入れた場合、国から最大で年間750万円を3年間の助成金が受けられます。

  税制上の優遇措置
市内全域 農村地域工業
等導入地域
山形町全域 久慈地区拠点工業団地
久慈港半崎工業区域

久慈港諏訪下工業区域
優遇措置を受ける
工場の規模
減価償却資産が2,500万円を超える場合 減価償却資産が3,000万円を超える場合 減価償却資産が2,700万円を超える場合 減価償却資産が5,000万円以上、常用雇用者数5人以上
業   種 製造業、ソフトウェア業、自然科学研究所 製造業、道路貨物運送業、梱包業、卸売業 製造業、ソフトウェア業、旅館業 製造業
優遇措置 固定資産税課税免除(3年間) 同左 同左 ・固定資産税課税免除(3年間)、その後2年間1/2不均一課税
・事業税課税免除(3年間)、その後2年間1/2不均一課税
・不動産取得税免除
 久慈市では、久慈地区拠点工業団地、久慈港半崎工業区域、久慈港諏訪下工業区域の3地域が岩手県の産業活性化特定区域に指定されており、上記のとおり税制上の優遇措置があります。

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〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1-1
久慈湾総合開発促進協議会・久慈市企業誘致促進協議会
TEL 0194-52-2111(内線323) FAX 0194-52-3653